アルバイトを始めるには

アルバイトをする場合には、事前に入国管理局に「資格外活動許可」の申請、承認を受けることが必要です。
通常、入国時に空港で受けることができます。
一度許可を受けていればアルバイト先が変わっても有効です。
また次回に在留期間更新許可を申請する場合、同時にこの「資格外活動許可」の更新をすることもできます。
●申請に必要な書類
- □ 資格外活動許可申請書(入管の窓口にあります)
- □ パスポート(提示のみ)
アルバイトの条件について
1週間28時間以内。
長期休暇中は1日8時間以内と定められています。
●留学生の主なアルバイト先
- □ ホテル・旅館
- □ 飲食店(ファーストフード店からレストランまで)
- □ 英語やその他語学の家庭教師
●禁止アルバイト先
風俗営業関連の業種、バー、スナックなど客席に同席してサービスする業種、性風俗に関連する業種、客の射幸心を煽るような業種(パチンコ屋、マージャン屋)などで、皿洗いや掃除でも、働くことが禁止です。
アルバイトの見つけ方
以下のような探し方があります。
●探し方
- □ 大学・学校の学生生活課などによる紹介
- □ アルバイト情報誌、新聞の広告欄を参照する
- □ 公共職業安定所(ハローワーク)による紹介
- □ 友人や先輩知人などからの紹介
- □ 学校掲示板
- □ 求人情報(Webサイト)等
●アルバイト情報関連事業者
トラブルを避けるために
労働条件は出来るだけメモにのこしておきましょう。
雇用主側から「雇用契約書」を受け取ることができればいいのですが、ほとんどの場合そうした手続きは行われません。
最初の面接の時に、雇用主側の担当者に、勤務日・勤務時間・賃金・賃金の支払日・雇用担当者の氏名・電話番号をメモしてもらうよう頼みましょう。
もしくは自分自身でメモして先方に確認してもらいましょう。
控えのメモを残しておくと誤解による無用なトラブルの防止になり、万一トラブルがあった時に役立ちます。
最低賃金が決められており、京都府では時間額856円(平成29年10月1日から)となっています。
●アルバイトで問題が起こったら
アルバイトをする外国人学生が増えるにつれて、アルバイト中に怪我をしたり、約束通りの賃金がもらえないなどのトラブルが、目立つようになりました。
職場でトラブルが発生したら、まず冷静に職場の責任者と話し合ってください。
話し合いをしてもどうしても解決できない場合には相談機関に相談してください。京都労働局監督課【電話】075-241-3214 【FAX】075-241-3219